【不動産取引の電子契約化!?】

不動産取引の電子契約化!?

タイトルを見ただけですと、一体何の事?と思った方も多いのではないでしょうか。

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、宅建業法の法改正が2022年5月18日に施行されました。

 

改正の要点は次の2つです。


・宅地建物取引士(以下、宅建士)の押印廃止
・重要事項説明書など各契約書類の交付不要

 

上記のいずれの手続きでも宅地建物取引士は押印義務を負いません。

従来は義務であった押印が不要になれば、不動産取引の手続きは以前よりスムーズに進められると見込まれています。

 

押印義務の廃止とともに、今回の法改正が掲げる大きな変更点のひとつは、

電磁的方法による書面交付の承認です

改正法によると、今後の不動産取引では各種書面の電子化が認められます。

下記電磁的方法による承認可能な書面

・媒介契約締結時書面

・指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面

・重要事項説明書

・売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面(37条書面)

こういった各種書面が電子メールUSBメモリによる交付、あるいはWebページからからダウンロードなどの電磁的方法による交付が認められました。

また物件情報を指定流通機構のレインズに登録した際も、その証となる書面は電磁的方法で交付できます。

 

電磁的方法による書面交付の承認も、押印義務の廃止と同じく不動産取引の円滑化につながると期待されています。

投資家や消費者の方々にとってもわざわざ不動産会社の店舗に足を運ばなくても契約が済んだり、

希望物件を早期に押さえることができるなど、

その享受は大きいでしょう。

 

営業マンとしては、お客様のお顔を拝見出来る回数が少なくなるのは寂しい気持ちもありますが…(笑)

 

ですが、不動産業界は昔ながらの慣習やアナログな部分もまだまだ多いので私個人としては寂しい反面こうして時代に合わせて変化していくのは非常に良い傾向だなぁと思いました。

 

皆さまは今回の法改正をどう思いましたか?

 

当社お問い合わせ先はこちらより 

 

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