【資産管理会社を設立のすすめ】

【資産管理会社を設立のすすめ】

「世は不動産投資時代」と呼ばれるほど、市場は過熱すると同時に多くの人々が金融リテラシーの一つとして理解する必要がございます。

その中でも今回は「資産管理会社を設立した方が良い節税のメカニズム」についてご紹介します。

資産管理会社を設立することによって、自身の資産運用や相続対策において多くのメリットが生まれます。

この記事では、資産管理会社の設立を検討すべき3つのパターンと節税のメカニズムについて詳しく解説します。

 

・資産管理会社とは

資産管理会社とは、個人が自らの資産を効果的に管理・運用するために設立される会社のことです。法人として運営されるため、個人の所得税や相続税に比べて税率が低くなり、節税効果が期待できます。

【メリット】

・所得の分散効果、所得税の節税効果がある

個人の所得税は高収入であるほど税率が上がりますが、資産管理会社の実効税率は

約23%」

と低いため、高収入の場合でも税金の負担が軽減されます。

ちなみに個人だと最大「約55%」です。

特に年収が900万円を超えるようなサラリーマンが資産運用や副業を行う場合は、法人を設立して所得税を節税することが有効です。

また、法人から家族に給与を支払うことで所得を分散させることも可能です。配偶者などに給与を支給することで、全体の税額が減少し、家族全体での税金の負担を軽減できます。

 

そして資産管理会社を設立した場合、生命保険や社宅、日当など、個人事業では経費にできないものを経費として処理することができます。これにより、さらに税金の節約が可能になります。

※ただし、経費として処理できる範囲には制限があるため、税理士や専門家のアドバイスを仰ぎながら経費処理を行うことが重要です。

 

【スキーム例】

  • 相続税の節税になる

資産管理会社を通じて資産を管理しておくことで、相続時の財産価値が下がり、相続税の節税効果が期待できます。相続税は相続人が資産を受け取る際にかかる税金であり、資産管理会社を通じて資産を運用している場合、事業の評価などが考慮されて相続税が軽減されることがあります。

 

  • 遺産分割が簡易化する

資産管理会社を設立しておくことで、相続時の遺産分割が簡易化されます。相続人に対して資産を個別に分け与えるのではなく、資産管理会社の株式や持分を相続人に分け与えることで、財産の管理が一元化され、遺産分割がスムーズに行われるメリットがあります。

  • オーナー社長が保有する会社の自社株相続対策になる

資産管理会社を設立する場合、オーナー社長がその会社の株主であり、株式を相続することになります。これにより、オーナー社長が保有する会社の株式の相続対策として役立ちます。相続時に株式を持つことで、相続税の節税効果が期待できます。

 

【資産管理会社を活用すべき人とは?】

資産管理会社を設立し活用するのに適している人は、主に以下の3つのパターンが考えられます。

  • 資産運用や副業を行なっているサラリーマン

自らの収入を増やすために資産運用や副業を行っているサラリーマンは、法人を設立することで所得税の節税効果を得ることができます。高収入であるほど個人の所得税が重くなるため、法人を通じて給与を支給することで税金の負担を軽減し、収入を最大化できます。

 

  • 相続税の発生が見込まれる資産家

資産家で相続税の発生が見込まれる場合、資産管理会社を通じて資産を管理することで相続税の節税効果を得ることができます。相続時の評価額を抑えることで相続税を軽減し、相続人への負担を減らすことができます。

 

  • オーナー社長

自らの事業を持ち、会社の株主であるオーナー社長も資産管理会社を設立し活用することができます。会社の利益を法人として運用することで税金の節約が可能になり、事業の安定的な発展や相続対策に役立ちます。

 

【まとめ】

資産管理会社を設立することで、所得税や相続税の節税効果を得ることができます。具体的には所得の分散効果や法人税率の利用、経費の自由度が高まる点などが挙げられます。サラリーマンの方や資産家、オーナー社長など、様々な方にとって資産管理会社は有益な手段となるでしょう。ただし、節税効果を得るためには妥当な範囲内での経費処理や税務対策が必要となりますので、専門家のアドバイスを仰ぎながら適切な方法を選択していくことが重要です。是非税務関係のご相談も承っております。   

 

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