コラムcolumn
【賃貸住宅の大規模修繕積立金共済制度とは】2022/12/01
賃貸住宅修繕共済とはなにかご存知でしょうか?
賃貸住宅の大規模修繕積立金共済制度とは賃貸住宅の大規模修繕積立金共済制度とは、将来の大規模修繕の計画に沿って修繕積立金として支出した共済掛金を全額経費として計上できる制度です。
賃貸住宅は一般的には20~25年周期で外壁等の修繕が必要になると言われていますが、その費用は数百万になることも。
・外壁の塗替え
・防水工事
・屋根の改修
・電球等の備品などの交換
・外壁のヒビや亀裂の補修工事
これらを全て負担していると、大規模修繕が発生する年度は大幅な赤字になってしまいます。
そこで「賃貸住宅の大規模修繕積立金共済制度」を利用することを一つの選択肢として考えることが出来るのです。
賃貸住宅の大規模修繕積立金共済制度とは、将来の大規模修繕に備えて修繕積立金を共済の掛金として計上することで支出額全額が経費として認められるというものです。
将来の大規模修繕の計画の策定が必要であり、共済金の支払対象は「屋根」と「外壁」のみという制限はありますが、上手に当該共済制度を活用することで毎年の利益を圧縮しながら将来の修繕積立金を準備することが可能になるので、今後は当該共済制度も選択肢の一つとして検討することが可能になりました。
ただし、屋根、外壁の修繕のみにしか共済積立金は使用できないため、修繕の金額が大きく必要となる工事には使用することできません。
【共済の対象となる建物】
・賃貸住宅 (戸建住宅も可)
・賃貸に供している店舗等併用住宅 (住宅全体の延床面積のうち、店舗部分の床面積が50%以下の建物)
【対象となる築年数】
・木造(軽量鉄骨)の場合 築30年以内
・上記以外(鉄骨造、RC造、その他)の場合 築40年以内
【対象部位】
・屋根
・軒裏
・外壁
【共益金を受ける条件】
・1年前の定期検査で劣化事象が発生していなかったこと
・劣化事象が確認されてから初めて行われる修繕であること
・劣化事象を修繕するために合理的と認められた範囲であること
・定期検査日から2年以内で実施されていること
・外壁・軒裏・屋根などの対象箇所の修繕であること
・対象となる建物の築年数は木造・軽量鉄骨造の場合で築30年以内(それ以外では築40年以内)であること
【具体的な加入の流れは以下になります。】
・ご加入前に劣化状況の検査をする。
・長期修繕の計画を検討し、長期修繕計画表を作成する。
・共済掛金を決定する
・加入申込書を記入する。
【加入条件】
・共済を利用するために組合加入(出資金1,000円以上)を要します。
・対象となる建物に既に劣化事象が発生している場合、あらかじめ修繕を行わなければ本共済にご加入いただけません。
・共済期間の初日から毎年、建物検査を受けていただく必要があります。
上記などの細かな加入条件もあるので、詳しくお聞きになりたい方はお気軽にお問合せ下さい。
【まとめ】
この制度を利用することで、
・将来の修繕への計画的な備えができる。
・共済掛金は必要経費に。
・天災による想定外の劣化にも活用できる。
(地震、噴火、津波、土砂災害は除く)
・長期修繕計画の実施により、入居者の生活環境の向上にも貢献
・共済金請求権は、相続、事業承継等により継承することができる
これらのメリットがあるこの制度を活用していくことで、賃貸住宅の資産価値の
維持の負担が少なく可能になりました。
今後は今まで以上にアパート経営を始めてみようと思う方が増えてきそうですね。
もっと詳しく聞きたいという方はお気軽にお問い合わせください。