【ご近所の樹木トラブルに対する新しいルールと対応方法】

不動産オーナー様の悩みとして、「隣地の樹木の枝が越境してきて、困っている」というのは、上位に入るトラブルの1つでしょう。

以前は、この問題に対して隣地側に対して枝の切除を「請求」することしかできませんでした。

しかし、2023年4月1日に民法が改正され、一定の場合には越境した枝を「自ら切除」することができるようになりました。

今回はそんな樹木の越境トラブルについて対応方法を解説していきます。

■樹木越境についての民法改正内容

新しいルールについて改めて確認しましょう。

まず、原則は切除の「請求」であることに変わりはありません。

民法233条1項によれば、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。

ただし、相手方が任意に切除してくれない場合には、訴訟を起こして強制執行を行う必要があります。

 

改正で新たに加えられた3項では、以下の場合にはこちら側で枝を切除することができるようになりました。

1.樹木の所有者に催告したが相当期間内に切除されない場合

2.所有者が不明、または所有者の所在が不明の場合

3.急迫の事情がある場合

 

急迫の事情がある場合とは、枝が建物に危険が及びそうな状況など、切迫した必要性がある場合を指します。

 

■具体的な請求方法

請求方法については、隣地の所有者が特定できる場合には事情を説明してお願いすることが望ましいですが、難しい場合には書面で請求することもあります。

具体的には、「あなたの土地の木の枝が越境していますので、○日以内に越境している部分を切除してください。もし切除されなければ○月○日にこちらで切除した上その費用を請求いたします」といった内容の書面を送ることになります。

期間内に相手方が動かなければ、実際にこちらで切除することになります。

 

また、民法233条4項では、越境した「根」は勝手に切ることができると明記されています。

ただし、枝と根は区別されており、枝は勝手に切ってはいけないルールとなっています。

 

落ち葉に関しては、「お互いさま」とされており、受忍すべき限度を超える場合にのみ損害賠償の請求が可能です。

 

■まとめ

樹木の越境の問題は時間が経つほど大きくなり、対応が難しくなることがあります。

そのため、早期に対応することが重要です。

問題が発生している場合には、まずは相手方との対話を試み、書面での請求が必要な場合もあります。

法的手続きが必要になった場合には、適切な方法で訴訟を起こし、対応していきましょう。

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